交通事故の追突事故での腰痛も多く聞かれる症状です。こちらでは交通事故による腰痛のリハビリについて詳しく書いてみます。参考にしてください。
交通事故での腰痛の発生要因
交通事故での腰痛の場合「むちうち」と言われるほど襲撃が強いため、その衝撃が原因となります。
- 身体への強烈な外力
- ショックによる精神的ストレス
- 車の修理などの金銭的ストレス
などが上げられます。動けないことのストレスも腰痛に強烈に作用することもあり、初期には吐き気を訴える方もいます。
衝撃が腰に与える症状
- むちうちで腰椎が捻挫
- むちうちで腰の筋肉が捻挫
- ヘルニア
交通事故の追突での腰痛の症状
多くの方は交通事故での追突事故で腰部の捻挫などにより痛みを訴えます。交通事故のあとから足のしびれや痛みが出てくることもあります。また腰だけでなく足のしびれや頭痛、吐き気が出ることもあります。あとから痛みが出る前に、原因が追突事故とわかってるのでしたら早めの治療をオススメいたします。
- 腰の痛み
- 足のしびれ
- 腰の違和感
交通事故の腰痛で気をつけること
- 無理をしないこと(休業補償の利用)
- 安静を保つこと(事故直後コルセット)
- しびれなどの症状をしっかり伝える
- 血流を早期に良くする
- 精神的ストレスも強いので悩みを相談する
追突事故での腰痛のリハビリ
接骨院・整骨院のリハビリ
基本的に初期の治療はコルセットによる固定やアイシングが大切になります。その後に、手技療法、温罨法、電気療法、運動療法のリハビリを行い筋肉の緊張を除去していきます。
- コルセットによる固定
- アイシング
- 手技療法(マッサージ)
- 温罨法
- 電気治療
- 運動リハビリ
整形外科・病院でのリハビリ
整形外科や病院ではしっかりとした評価を受けることが出来ます。骨折の有無などをしっかり調べてもらうことは大切です。ひかり接骨院でも病院へ通院するようにオススメしております。
- レントゲン
- CT
- MRI
- 注射
- コルセット
また整形外科や病院では「診断書」を書いてもらえます。交通事故での腰痛が治らない場合、または腰痛が悪化した場合、その症状が痛いまま症状固定したものは後遺症となります。この場合、整形外科での後遺症認定が必要になります。
交通事故での腰痛の期間
交通事故での腰痛の治療期間はその症状によります。3ヶ月~6ヶ月が一般的なものになりますが、それは人により異なります。痛い場合はしっかり通院して治療しましょう。また弁護士を利用した場合は法律に則り正しく通院できます。
交通事故での腰痛の慰謝料
交通事故治療の場合は損害に対して「慰謝料」を請求することが出来ます。「4300円×2」と言うことがインターネット上で掲載されていますが、もう少し複雑な計算のため来院時にしっかりと説明させていただいております。また弁護士を入れると示談金も変ってきます。また弁護士を利用した際にはこの計算も変ります。
慰謝料の計算は整形外科と整骨院では違うの?
答えは変りありません。整形外科であろうと、整骨院であろうと、一回の通院は一回の通院です。計算が変るということはありません。
整形外科と併用したときの通院メリット
通院期間
整形外科と整骨院の併用のメリットとして、整形外科の診断書があると交通事故治療の途中での打ち切りというものが無くなります。そういう意味でもひかり接骨院と整形外科の併用をお勧めしております。
後遺障害認定
後遺症の認定書類は症状固定した後に整形外科の医師が行います。そういう意味でも整形外科との併用をお勧めしています。
交通事故治療はひかり接骨院にお任せください。
「私があなたの力になります!」
交通事故の流れ
交通事故の治療の流れになります。むち打ちは早めに適切な治療が大切です!
ひかり接骨院
群馬県前橋市下沖町94
027-289-2032