交通事故の慰謝料について
交通事故の慰謝料の基礎知識
群馬県前橋市下沖町94
TEL:027-289-2032(担当ちぎら)
慰謝料とは
慰謝料とは交通事故によって被った精神的な苦痛に対する賠償のことを言います。
慰謝料は怪我の重度によって精神面の苦痛を計り算出されています。
従って、怪我の治療にかかった通院期間・実通院日数を基に、通院日数で変わる自賠責保険の慰謝料計算方法が定められています。
慰謝料の目安
■具体的な算定■
総治療日数×4300円
または、
(通院実日数×2)×4300円
の、どちらか少ない方となります。
※こちらは最低限の補償の相場となります
※弁護士さんに依頼すると補償が変わります
※こちらの計算方法は難しいと思いますので来院時に詳しくお話しします
慰謝料の算定の3つの基準
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判所基準)
今回は自賠責基準について書いてみました。弁護士基準になると交通事故の通院で軽傷で6300円くらい、重傷で9300円くらいになります。(必ずしもこの通りにはなるわけではありません)
通常の慰謝料
通常 4300×2=8600円程度/1日
弁護士特約の場合の慰謝料
軽度 6300×2=12600円程度/1日
重度 9300×2=18600円程度/1日
このように弁護士を利用すると適正な慰謝料を請求することを覚えておいてください。
後遺症が残ったときの慰謝料
後遺症の基準、障害の認定、慰謝料の請求、相場、認定基準、計算方法は難しいため、来院時にお話しします。
整形外科とひかり接骨院の慰謝料の違い
ひかり接骨院では整形外科と一緒の慰謝料を請求できます。(受け取れる慰謝料は変りません。)上記の金額を請求できますのでご安心ください!
ひかり接骨院に通院するメリット
痛みがあるのに我慢をして通院していない場合には、慰謝料が少なくなってしまうことになりかねません。治療を十分に受けることで怪我が回復し、さらに適正な慰謝料も受け取ることができるように定められているわけです。
交通事故で怪我をされた場合は、前橋市のひかり接骨院や医療機関で治療していくことで身体的には回復していきますが、それと同時に精神的苦痛も伴います。それを損害として金銭で解決してもらうものが慰謝料です。自賠責保険で治療を受けるには、病院でないといけないと思われている方も多いですが前橋市のひかり接骨院への通院で病院と同様の慰謝料などの補償がもらえます。交通事故後に正しい連絡、しっかりとしたお手続きをしていかないとなりません。軽い事故だからと言って示談にしてしまったりすることの無いようにしましょう。もちろん交通事故被害者の窓口料金は無料です。もしお手続きなどに関して分からないことや、お困りのことが御座いましたら当院までお気軽にお問い合わせください。
交通事故に遭われた方は
参考にこちらもご覧ください。

お問い合わせ・ご予約
TEL:027-289-2032(担当ちぎら)
※電話予約受付時間 8時~21時(お気軽にご相談ください)
※受付時間 午前9時~12時・午後3時~9時
※大変混みあっていますので予約制となります。
※交通事故治療優先時間も設けております。
LINE@予約

住所
群馬県前橋市下沖町94

アクセス
上毛電鉄 三俣駅下車 徒歩10分
JR前橋駅下車 車で10分