交通事故でのもらい事故について

交通事故は思わぬところでもらってしまうものです。ここではもらい事故について詳しく説明します。

 

もらい事故の慰謝料

もらい事故での治療の場合は損害に対して「慰謝料」を請求することが出来ます。「4200円×2」と言うことがインターネット上で掲載されていますが、もう少し複雑な計算のため来院時にしっかりと説明させていただいております。また弁護士を入れると示談金も変ってきます。

 

慰謝料の計算は整形外科と整骨院では違うの?

答えは変りありません。整形外科であろうと、整骨院であろうと、一回の通院は一回の通院です。計算が変るということはありません。

 

もらい事故の医療費について

もらい事故での医療費は自賠責適応で¥無料となります。医療費で不安がある場合は一度ご連絡ください。交通事故の状況を聞き、あなたの不安をなるべく少なくするために相談に乗ります。お任せください。

 

通院回数・頻度について

もらい事故での治療の通院回数(頻度)は痛みが続くようなら気にせず通院してかまいません。(痛みを改善するための通院ですから)ですので「通いすぎ」と言うものもありません。あまりにも痛みが続くようでしたら後遺障害認定も請求することが出来ます。その方法については私にお任せください。

 

もらい事故での通院日数について

事故での通院日数は事故の大きさや損害の程度、症状の程度のよります。もらい事故でもその大きさは様々です。一般的に治療は6ヶ月までと言う認識がされているようですが、期間はまちまちです。症状が強い場合には6ヶ月以上という場合もありますし、その後、後遺症認定請求が行われることも多々あります。治癒または症状固定とったら終了となります。

 

整形外科と併用したときの通院メリット

整形外科と整骨院の併用のメリットとして、整形外科の診断書があると交通事故治療の途中での打ち切りというものが無くなります。そういう意味でもひかり整骨院と整形外科の併用をお勧めしております。

 

症状固定の判断は整形外科が行います

症状固定の判断は整形外科の医師が行います。ですのでしっかり症状については話しましょう。痛みがなくなったとき、または症状が変らなくなったときが治療の終了のタイミングです。

 

後遺症は整形外科の受診が必要です

後遺障害を認定するためには整形外科の医師の診断が必要になります。後遺症を請求するためには必ず月に2回は整形外科を受診してください。ひかり整骨院では整形外科との併用をお勧めしております。

 

もらい事故でのキーポイント

もらい事故での不利にならないためのキーポイントは、そのもらい事故の責任が誰にあるのかを明確にすることです。

そのためにもドライブレコーダーは役に立ちます。

 

ドライブレコーダー

ドライブレコーダーがあればその事故の責任を明確に出来ます。対向車や後続車の動きがわかれば、そのドライブレコーダーを自動車保険屋に提出すると保険屋さんは納得してくれて過失割合を決めることもできます。ですので出来ればドライブレコーダーは付けていると力になります。

 

私があなたの力になり、しっかりサポートします!

 

 

ひかり接骨院

群馬県前橋市下沖町94

027-289-2032

 

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