交通事故のむち打ち治療の慰謝料について動画を作りました。交通事故に関しては分らないことだらけだと思いますので参考にしてください!
具体的な慰謝料
結論4300円×2=8400円/1日となります。(10:0の場合)
また弁護士特約を使うと約12600円/1日となります。
主婦の方はこれとは別に主婦手当として6100円/1日が別で請求できます。ということで主婦の方は弁護士手当を使うと約18700円/1日ということです。
また交通事故の状況(過失割合)によっても変動し、通院日数によっても変わります(通院実日数が施術日数×2より多いと満額支払われます。
実際の補償額や通院期間は事故の状況・過失割合・部位数などによって個別に変わりますので、ひかり接骨院では必要に応じて整形外科の診断書を取得しながら、その内容に基づいて患者さんと相談させていただきます。
自賠責の120万円の限度の解釈
自賠責には120万円という限度額があります。この120万円の中身は「慰謝料+治療費」になります。あまり通院し過ぎて治療費(整形外科、接骨院に支払うお金)がかさみ慰謝料+治療費で120万円を超えると、慰謝料が減額される可能性もあります。(基本的には自賠責の120万円を超えた部分は相手の保険屋が負担することではあるが)また治療費は痛みの箇所の数でも変わってきます。1か所よりは2か所の方が治療費は高くなります。(ですが1か所の場合は軽度の事故扱いになりやすいので治療打ち切りにされやすいということもある)ですので痛い箇所は駆け引き無しで、正直に整形外科や接骨院に伝えるとよいです。
目安として整形外科は月に2回、接骨院は週に3~4回通院、痛みの箇所が2~3部位で5カ月くらいで120万円位達すると考えてください。
(整形外科はレントゲンや薬などもあり治療費は高いです。)
また弁護士特約を使うと120万円という上限は無くなり慰謝料は最大化されます。
※わからないことがあればひかり接骨院にお問い合わせください。