こんにちは!最近は肌寒くなってきましたね。そろそろ冬本番となりますのでお互い体に気を付けていきましょう。
今回は交通事故のむち打ちの慰謝料について書かせていただきます!交通事故で接骨院に通いたいけど、慰謝料がどのようになるか不安ではありませんか?このブログでは接骨院での通院が慰謝料にどうかかわるか?具体的にお伝えします!

具体的な慰謝料
結論4300円×2=8400円/1日となります。(10:0の場合)
また弁護士特約を使うと12600円/1日となります。
主婦の方はこれとは別に主婦手当として6100円/1日が別で請求できます。ということで主婦の方は弁護士手当を使うと18700円/1日ということです。
また交通事故の状況(過失割合)によっても変動し、通院日数によっても変わります(通院実日数が施術日数×2より多いと満額支払われます。
接骨院と整形外科との慰謝料の違い
接骨院と整形外科との慰謝料の金額の違いはありません。1通院は1通院となります。
- 整形外科との併用は重要
- 通院頻度もポイント
これらがポイントとなります。
交通事故治療の注意点
①整形外科との併用も重要となります。通院を継続したい方は月に2回程度は整形外科に通院しましょう。
②自己判断で通院を中断しないようにしましょう。後々痛みが残る場合もあります。しっかりとした医学的な判断をもらうことが大切です。
ひかり接骨院の交通事故治療の強み
- 予約制なので待ち時間が少ない!
- 夜20時まで営業しているので仕事帰りも通える!
- 安定して通院できる!
- 慰謝料のサポートもお任せ!
- 保険会社さんの対応もサポート!
- 弁護士さんの紹介もサポート!
交通事故治療の経験豊富なひかり接骨院なので一人一人に合ったむち打ち治療を提供し、安心して継続通院いただけます。当院では提携の整形外科との併用通院をすすめ、後遺症を残さないためのサポートも行っています!
最後に
交通事故でご不明な点がありましたら、ぜひ電話で相談ください!ひかり接骨院では治療だけでなく、交通事故に関するアドバイスやサポートも行っています。一緒に安心して治療を進めて言いましょう!
交通事故の慰謝料に関するよくある質問
A. 慰謝料の金額は通院日数や治療期間によって変わります。自賠責保険では「通院日数×4,300円」または「治療期間×2×4,300円」の少ない方で計算されます(2025年現在)。ただし、示談交渉や弁護士の介入により増額されることもあります。また主婦の方は6100円/1日も出る可能性があります。詳しくはご連絡ください。
A. 基本的には医師の診断が前提となります。整骨院に通う場合でも、整形外科で診断を受けた上での通院であれば、自賠責保険が適用され、慰謝料の対象になります。診断書の取得を忘れずに行いましょう。前橋市のひかり接骨院では併用できる整形外科も紹介します!
A. 治療が終了し、保険会社との示談が成立した後に一括で支払われます。治療中に慰謝料が分割で支払われることは基本的にありませんは、ひかり接骨院の症例では分割払いもされたこともあります。
A. はい、「休業損害」として補償されます。給与所得者の場合は勤務先の証明、個人事業主の方は確定申告書などの資料が必要です。事故による通院で仕事を休んだ日数に応じて計算されます。
A. 基本的に通院日数が多いほど慰謝料の金額は増えますが、保険会社から不必要な通院と判断されると対象外となる場合もあります。無理のない範囲で、必要な通院を継続することが大切です。
A. 示談金や慰謝料の金額に納得できない場合は、弁護士への相談が有効です。弁護士基準(裁判基準)で計算することで慰謝料が増額されるケースも多く、相談は無料で受け付けている弁護士事務所もあります。また自分の保険で「弁護士特約」が付いていないかもご確認ください。
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