こんにちは!最近は肌寒くなってきましたね。そろそろ冬本番となりますのでお互い体に気を付けていきましょう。
今回は交通事故のむち打ちの慰謝料について書かせていただきます!交通事故で接骨院に通いたいけど、慰謝料がどのようになるか不安ではありませんか?このブログでは接骨院での通院が慰謝料にどうかかわるか?具体的にお伝えします!
具体的な慰謝料
結論4300円×2=8400円/1日となります。(10:0の場合)
また弁護士特約を使うと12600円/1日となります。
主婦の方はこれとは別に主婦手当として6100円/1日が別で請求できます。ということで主婦の方は弁護士手当を使うと18700円/1日ということです。
また交通事故の状況(過失割合)によっても変動し、通院日数によっても変わります(通院実日数が施術日数×2より多いと満額支払われます。
接骨院と整形外科との慰謝料の違い
接骨院と整形外科との慰謝料の金額の違いはありません。1通院は1通院となります。
- 整形外科との併用は重要
- 通院頻度もポイント
これらがポイントとなります。
交通事故治療の注意点
①整形外科との併用も重要となります。通院を継続したい方は月に2回程度は整形外科に通院しましょう。
②自己判断で通院を中断しないようにしましょう。後々痛みが残る場合もあります。しっかりとした医学的な判断をもらうことが大切です。
ひかり接骨院の交通事故治療の強み
- 予約制なので待ち時間が少ない!
- 夜20時まで営業しているので仕事帰りも通える!
- 安定して通院できる!
- 慰謝料のサポートもお任せ!
- 保険会社さんの対応もサポート!
- 弁護士さんの紹介もサポート!
交通事故治療の経験豊富なひかり接骨院なので一人一人に合ったむち打ち治療を提供し、安心して継続通院いただけます。当院では提携の整形外科との併用通院をすすめ、後遺症を残さないためのサポートも行っています!
最後に
交通事故でご不明な点がありましたら、ぜひ電話で相談ください!ひかり接骨院では治療だけでなく、交通事故に関するアドバイスやサポートも行っています。一緒に安心して治療を進めて言いましょう!