前橋市の交通事故治療の接骨院

 

こんにちは!

 

前回は交通事故治療の期間

説明させていただきましたが

今回は交通事故治療の

「打ち切り」についてです。

交通事故に遭った際の参考にしてください。

 

交通事故治療の打ち切り

最近では交通事故での痛みが残ってるにもかかわらず交通事故治療の打ち切りをされる方が多くいます。保険屋さんから接骨院に連絡がある場合「本人も納得しています!」という内容が多いです。ただし、その後に本人に尋ねると「痛みは残るが仕方が無い」と絶望に近い意味で納得している方が多いのにビックリします。

 

◆交通事故の口コミ◆

 

なぜ打ち切りにされるのか

ここでは打ち切りにされる理由を書きたいと思います

  1. 交通事故の程度による
  2. 整形外科に定期的に通っていない
  3. 痛みが変っていない
  4. 慰謝料の上限が近づいている
  5. 六ヶ月以上になる

一つ一つ説明していきましょう!

 

1.交通事故の程度による

交通事故の大きさによる違いと言うことです。確かにかすったくらいでは大きな事故には繋がりませんが、人の痛みには一人一人感じ方の違いがあるのも事実です。ですので交通事故の程度も分かりますが事故後に痛みが出た場合は正直に保険屋さんに伝えることをオススメします。でないと交通事故治療は打ち切りにされます。(こちらの個別対応は交通事故専門のひかり接骨院にお任せください!)

 

2.整形外科に通っていない

整形外科に定期的に通っていないのも打ち切りの原因になります。2週間に1度は状態の把握の為に通いましょう。

 

3.痛みが変っていない

交通事故治療を行い痛みが変らないのも打ち切りの原因になります。変らないのなら治療しても意味が無いので打ち切ると言うことです。例えば事故のはじめの痛みが「10」として、一ヶ月後に痛みが「8」、二ヶ月後に痛みが「8」、三ヶ月後に痛みが「8」となると治療しても変らないので治療は打ち切りとなります。

 

4.慰謝料の上限が近づいている

自賠責保険の上限が傷害で120万円と決まっています。120万円を越えた場合は相手の保険会社もしくは加害者が支払うことになります。ですので慰謝料で交通事故治療が打ち切りになることは考えられませんが・・・。このような場合はひかり接骨院にお任せください!

こちらも参考に

 

5.六ヶ月以上になる

治療が六ヶ月以上になる場合も打ち切りになるケースがあります。これは自賠責保険の上限の120万円とも関わってきますが、痛みが続くときは正直に保険屋さんと話すことが必要になります。泣き寝入りの無いようにしましょう。

 

 

それでは本日もよろしくお願いいたします。

交通事故治療の打ち切りも

色々な原因があります。

分からないことも多いと思いますので

交通事故治療専門のひかり接骨院に

お任せください!

私があなたの力になります!!!

みなさま素敵な1日をお過ごしください。

 

 

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インフォメーション

最近、初診の予約が大変混雑しており、

1~4週間待ちとなります。

ご連絡はお早めにお願いいたします。

※交通事故治療・怪我はすぐに対応できます。

※混んでいますが予約制のため待ち時間はございません

 

ひかり接骨院のお問い合わせ・住所

ひかり接骨院

群馬県前橋市下沖町94

027-289-2032

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