こんにちは!
今回は交通事故治療時の
接骨院での慰謝料について
書きたいと思います。
交通事故では慰謝料を
請求できる権利があります。
法律に則り正しく慰謝料を請求しましょう!
交通事故治療の接骨院での慰謝料
接骨院での交通事故の慰謝料(自賠責基準)は
対象となる通院日数×4300円×2
で算出されます。(2020年4月から4200円→4300円に変更)対象となる通院日数とは「通院期間」か「実通院日数×2」の少ない方をという計算方法で、少しややこしいと思いますのでここを説明させていただきます。
通院期間とは
通院期間とは交通事故に遭い通院しはじめた日から交通事故治療終了の日までのことを言います。
例えば交通事故治療が5ヶ月かかったとしたら30日×5ヶ月で150日となりその150日が通院期間となります。
通院実日数とは
通院実日数とは交通事故治療で通った日数のことを言います。
例えば交通事故治療が5ヶ月かかったとしてその5ヶ月の間に50回通ったとしたら、その50回が通院実日数となります。
計算例
交通事故治療期間5ヶ月・50回通院の場合
【通院期間】5ヶ月=150日
【通院実日数】50回通院×2=100日
150>100となり、こちらの数字の少ない方を取るので
4300円×100日=430000円
となります。
慰謝料の算定の3つの基準
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判所基準)
今回は自賠責基準について書いてみました。弁護士基準になると交通事故の通院で軽傷で6300円くらい、重傷で9300円くらいになります。(必ずしもこの通りにはなるわけではありません)
弁護士特約の場合の例
軽度 6300×2=12600円程度/1日
重度 9300×2=18600円程度/1日
参考にしてください!
それでは本日もよろしくお願いいたします。
と言うことで今回は交通事故の
慰謝料について書かせていただきました。
交通事故で分からないことがあれば
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