こんにちは!
群馬県前橋市のひかり接骨院です。
今回は交通事故治療で保険屋さんから
「3ヶ月経ちましたので治療は終了です」
と言われた方が居ましたので
そういうときの対応についてお話しします。
交通事故治療で同じようなことを
言われた方は参考にしてください。
交通事故治療は3ヶ月で終了なのか?
結論から言いますとそんなことはありません。痛みが残る中で治療中止と言うことは考えられません。ですので保険屋さんにも正直に「まだ痛いので継続したいです」と伝えることが重要です。
3ヶ月で交通事故治療が中止される場合
3ヶ月で交通事故治療が中止される場合も有ります。
- 交通事故が軽微な場合
- 症状が改善した場合
- 本人の自己理由で通えなくなった場合
このような場合は3ヶ月前であっても交通事故治療が中止されます。
1.交通事故が軽微な場合
交通事故が軽微な場合は3ヶ月で終了となる事があります。具体的には車の修理代が10万円以下の時などは軽い交通事故と判断される事が多いです。
2.症状が改善した場合
これは本人が交通事故でのむち打ち症状が改善したと申告した場合には、3ヶ月以内であっても交通事故治療は終了となります。
3.本人の自己理由で通えなくなった場合
本人の自己理由で交通事故治療に通えなくなった場合も3ヶ月以内であっても終了となります。
例えば・・・
- 引っ越しをした
- 仕事が忙しくなった
- 家庭の事情
などがあげられます。ですがこういう場合でも近くの接骨院や整形外科に転院は出来ますので、転院という方法も考えると良いでしょう。
まだ痛いのに保険屋から交通事故治療終了を言われたら
まだ痛いのに保険屋さんから治療終了を言われた場合も対応は、先ほどもいいましたが正直に「まだ痛いので交通事故治療を続けたいです。」と伝えましょう。その場合はじめの痛みが10として、3ヶ月後にも痛みが10となると治療しても痛みの変化がなく治療に意味が無いので中止となります。痛みが交通事故治療をすると徐々に良くなるようであればそのことも付け加えると良いでしょう。
また、整形外科や病院の医師の判断は重要となります。交通事故治療を中止といわれても医師が必要とした場合は治療継続がされる場合が多いです。担当の医師にも相談することをおすすめします。
また、法律のプロである弁護士に相談するのも良いと考えます。法律のプロである弁護士さんはあなたの主張を護ってくれます。
それでは本日もよろしくお願いいたします。
今回は3ヶ月で交通事故治療中止を言われた
事例がひかり接骨院でありましたので
書かせていただきました。
同じような状況になった方の
参考になれば幸いです。
みなさま素敵な1日をお過ごしください。
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最近、初診の予約が大変混雑しており、
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