交通事故で整骨院に通いたい方の上手な通院方法
交通事故で整骨院に通いたいという要望を良く聞きます。そこでこちらのページでは交通事故での整骨院に通い方を説明いたします。
交通事故での整骨院の通い方の手順
①まず警察に連絡を入れる
この際に加害者の情報、車両のナンバーも確認しておきましょう。
②ひかり整骨院へ連絡を入れる
すぐにひかり整骨院にご連絡ください。私があなたの力になります。
③保険会社へ連絡
自分の保険会社に事故に遭ったしまったことを報告ください。保険証書はダッシュボードの中にありますので焦らずに。
④整形外科病院(医師)を紹介します
ひかり整骨院では事故に強い整形外科の紹介もしていますのでお任せください。
⑤病院・整形外科と併用する
その後、ひかり整骨院と病院・整形外科を併用ください。
⑥整骨院・整形外科の通院を治癒または症状固定まで続ける
交通事故の痛みが消えるまで、もしくは治療効果が無くなるまで通院してください。しっかり治すことが、その後の痛みの後遺症などに関わるため重要になります。
このような流れになります。わからない事だらけだと思いますので、お電話もらえれば丁寧にご説明いたします。
「あなたの力になり、しっかりサポートします!」
交通事故の通院費について
交通事故での通院費は自賠責適応で¥無料となります。通院費で不安がある場合は一度ご連絡ください。交通事故の状況を聞き、あなたの不安をなるべく少なくするために相談に乗ります。お任せください。
交通事故の慰謝料
交通事故治療の場合は損害に対して「慰謝料」を請求することが出来ます。「4300円×2」と言うことがインターネット上で掲載されていますが、もう少し複雑な計算のため来院時にしっかりと説明させていただいております。また弁護士を入れると示談金も変ってきます。
慰謝料の計算は整形外科と整骨院では違うの?
答えは変りありません。整形外科であろうと、整骨院であろうと、一回の通院は一回の通院です。計算が変るということはありません。
通院回数・頻度について
交通事故治療の通院回数(頻度)は痛みが続くようなら気にせず通院してかまいません。(痛みを改善するための通院ですから)ですので「通いすぎ」と言うものもありません。あまりにも痛みが続くようでしたら後遺障害認定も請求することが出来ます。その方法については私にお任せください。
通院日数について
通院日数は事故の大きさや損害の程度、症状の程度のよります。一般的には6ヶ月までと言う認識がされているようですが、期間はまちまちです。症状がが強い場合には6ヶ月以上という場合もありますし、その後、後遺症認定請求が行われることも多々あります。治癒または症状固定とったら終了となります。
ひかり接骨院の通院日数
整形外科と併用したときの通院メリット
整形外科と整骨院の併用のメリットとして、整形外科の診断書があると交通事故治療の途中での打ち切りというものが無くなります。そういう意味でもひかり整骨院と整形外科の併用をお勧めしております。
症状固定の判断は整形外科が行います
症状固定の判断は整形外科の医師が行います。ですのでしっかり症状については話しましょう。痛みがなくなったとき、または症状が変らなくなったときが治療の終了のタイミングです。
私があなたの力になり、しっかりサポートします!
ひかり接骨院
群馬県前橋市下沖町94
027-289-2032
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