交通事故の後遺症について

むち打ち症は外傷で最も交通事故の後遺障害の対象になる傷害です。しかし骨折などの損傷を伴なわない場合、むち打ち症は詐病とも疑いを持たれかねない症状ともいえ、現実に損害保険会社からも「むち打ちなら、2~3ヶ月もあれば十分完治する」などといわれ、治療費を一方的に打ち切ってくる場合もあります。
よって、治療にあたっては、症状を一貫させ、整形外科にはその症状を真摯に伝え、本当に辛いと理解して頂くように医師との信頼関係を築く必要があります。そうでなければ、損害保険会社の「もう治療の必要はないので・・・」などの医療照会があると、医師も症状固定(完治、治癒、中止)を勧められ、治療の継続が難しくなります。
自賠責保険の後遺障害等級の認定については後遺障害非該当、後遺障害14級9号、後遺障害12級13号の適応となることが多いです。後遺障害12級13号の認定は、神経症状の存在が「他覚的に証明され、神経学的所見からも証明可能」な場合です。
例えばX-P、CT、MRI等の検査によりその原因が証明され、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、反射検査、知覚テストなどの検査から神経学的所見に異常所見が証明できた場合があげられます。後遺障害14級9号は症状の存在が「医学的に説明可能な場合」、証明するまでには至らなくても、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合が該当します。その、いずれも証明できない場合は後遺障害非該当になります。
むち打ち症の詳細については後遺症(打撲・むち打ち症)のページで詳しく紹介していますのでご覧下さい。
Q.むち打ち症と診断されましたが後遺障害(後遺症)の認定は無理ですか?
A.むち打ち症でも長期間治療を行ったにも関わらず完治せず、症状固定をした場合は後遺障 害等級を取得することは可能です。
むち打ちの場合は相手方保険会社から早い段階での示談を求められることも多いのですが、事故後すぐは大した痛みでなくすぐに治ると思っていたのに数ヶ月経ってから痛みが強くなる、という可能性も高いのですぐには応じないよう注意しましょう。
示談は長期間きっちり病院に通って、無事完治させるか症状固定してからにすることをお勧めします。
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ぜひ参考にご覧ください

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